対応エリアを教えて下さい。

埼玉県、東京都をスピーディ対応エリアとしています。
ご相談により、千葉県、神奈川県も対応いたします。

概算費用について教えて下さい。

費用に関しては土地の大きさはそこまで大きく影響しません。

影響するのは道路査定の有無、隣地件数、既存資料の有無です。

例えば、埼玉県で境界確定測量を行う場合

[ケース1]

道路査定済み+隣地立ち合い3件(目安2か月) 40万円~50万円

[ケース2]

道路未査定+隣地立ち合い3件(目安3か月) 45万円~55万円

[ケース3]

道路未査定+隣地立ち合い6件 (目安4か月)55万円~65万円

このような価格帯になります。

お見積りや相談がございましたらお問い合わせください。

依頼者側で用意する書類を教えて下さい。

下記の書類をご用意下さい。

土地に関する業務

土地の案内図
土地の公図
土地の登記簿謄本
過去に市区町村や隣地と取交した書類
(ある場合のみ)
土地の現在の写真

■建物に関する業務

土地の案内図
土地の公図
建物の登記簿謄本

上記の書類がご用意できない場合、当社にて取得しますのでお気軽にご連絡下さい。

署名、押印して頂く書類についてはご依頼内容や調査結果によって異なりますますのでご相談の後、ご案内させていただきます。

確定測量を行っている際に隣地所有者の方が見つからない場合はどうするのでしょうか?

境界確認を行うに当たっては「境界確認書」もしくは「立会証明書」を隣地所有者様に署名いただく必要があります。なかでも、登記する上では「境界確認書」の提出が求められます。

まず初めに、隣地所有者の方の登記簿謄本を取得しその住所を訪問いたします。

しかし、既に引越しされていて登記簿謄本の住所変更がされていない、登記簿謄本の所有者の方が亡くなっており相続登記がなされておらず現在の所有者(相続人等)が登記簿謄本から判断できない。等の場合には調査をしないと隣接地所有者との境界立ち合いができません。

ではどのように調査するかというと

・目的を説明して、近隣の方へ聞き込みいたします。

・職務上請求で住民票や戸籍、戸籍の附票を取得します。

 土地家屋調査士の職務権限にて隣地所有者の方の住民票や戸籍、戸籍の附票を取得します。ただし、弊社において取得権限があることを明確にするため依頼者様より弊社へ業務委任状等の書類を用意いただきます。

それでも見つからない場合、

・「筆界特定制度」を法務局に申請する

事情があり隣地所有者の方と境界確認ができない場合、筆界特定登記官が,外部専門家である筆界調査委員の意見を踏まえて,現地における土地の筆界の位置を特定する制度です。(所有権を明らかにするものではありません)

土地家屋調査士、が申請代理人となって法務局へ申請することが出来ます。(追加の業務依頼となります。)

境界が確定した際に越境物があった場合、どのような対応が必要になりますか?

弊社において、越境物の確認を致します。

越境している箇所(例えば、植栽、軒、カーポート、電話線、雨樋など)を測量図に示す事も可能です。

但し、越境解消の交渉や覚書の取得については業務範囲ではないため所有者様のほうで交渉または書類取得して頂く事としています。

キャンセルは可能ですか?

測量業務に着手した後のキャンセルは原則出来ません。

やむを得ないご事情の場合のみ、業務の進捗に従い実費を清算して後キャンセルを承ります。

お気軽にお問い合わせください。048-831-2545受付時間 9:00-18:00 [ 水曜・日曜・祝日除く ]

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